歩行者専用道路の定義
道路法の歩行者専用道路は、道路全体が歩行者専用道路として指定されるか、または道路(延長方向)の一部分であって、その他の道路の部分とは分離されているもの(独立した道路)が指定される。また、歩行者専用道路を供用開始しようとする場合には、そこが道路または道路の部分として未供用である必要がある。
ま?わかりませんな。
こんな脳天気なお題目は,どうでもいいのです。
節度を守って,行動するだけであれば・・・・しかし,この節度が微妙ですね。
通勤時間帯,交差点の信号が障害になれば,迂回します。
人間の心理ですね。
でも,みなさんご存知ですか?
〇歩道において、ベルで歩行者を排除しようとする行為は、第63条の4第2項に違反する行為であり2万円以下の罰金。
〇人を死傷させた場合は重過失致死傷罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)に問うことができる。
(さらに無保険状態では、巨額の損害賠償金を自己負担し、あるいは自己破産することや破産宣告を受けることもある。)
・大学構内での人身事故。自転車に乗った学生が歩行中の教授と接触。教授は死亡。
・工業団地内で自転車に乗った男性と歩行中の女性と接触。女性の耳がちぎれてしまう重症。
等。壮絶な事故があるのですよ。
僕も自転車との接触事故は何度か経験があります。
その中でも,特に痛かった経験は,と言うと・・・
通勤途中の地下道内の出来事ですね。
とっても長い地下道で,車(一方通行ですけど)も自転車も,そして歩行者も同じ面を共有してます。
なので,徒歩で歩くのは,あまり気持ちのいい場所ではないのです。
右側端を歩って中央付近に差し掛かった時です。
自転車に乗った女性が,僕の斜め左前方から自転車ごと僕に体当たり。
「えっ?。」まさか正面から来た自転車が?
逃げ場がないので,コンクリートの壁に右肩と背中を激突。
その女性は,そのまま逃走。
車が来ていれば,車をよけるためにハンドル操作をし,それが誤って,と言うことも考えられる。
しかし,車は来ていなかった。
恨みを・・・僕に恨みを持つ女性?
この女性は,通勤途中の道でたまに見かけるぐらいで,
・・・恨みを買う覚えはないのだが?多分・・・・。
全治,1週間の打撲。
とても痛かった。
〇携帯電話の使用や喫煙、犬の散歩をしながら、あるいは傘を差しながらといったながら運転は、安全運転義務(第70条)違反になる場合があり、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科され得る。
〇追越しの際の一時的な場合などを除き、並進は禁止されている(第19条)。
自転車をはじめとした軽車両でも飲酒運転は禁じられており、酒酔い運転は自動車の場合と同じで5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。
手やハンドルに荷物を掛けて運転することや、下駄やハイヒールでの運転、合図のとき以外の片手運転や手放し運転、ほかの車両につかまって走ることも禁止されている。
科され得る。や問うことができる。と言うレベルではありますが。
とにもかくにも,違反なのですね。
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